こんばんは。
今日も観光協会窓口からお送りします。
さて、前回のお話ではゲストハウスをやるぞーっとなる
きっかけと経緯のお話でした。
↓↓↓↓↓↓↓前回の記事↓↓↓↓↓↓↓
今回はそれからのお話です。
さて、どこから手を付けたらいいのかな。
まず家主さんに相談。
そもそもゲストハウスというのは生活できるくらいのお金が稼げるの?
と、家主さんに支払う金額、クリーニング代、などなど計算。
あれ、この部屋数だと全然生きていかれない!!!
ムムムっ。どうしようか。
それから民泊?旅館業??
調べないと。規約が細かくあるはず。
と、かなりの宿題が山積み。
度々家主さんのお宅にお邪魔し、
美味しい夕飯を頂き・・・( *´艸`)
・・・じゃなく!!
やり方を考えないとと、何度もミーティングを重ねました。
営業日数の事もあり、民泊と旅館業についても詳しく調べました。
ちょうど民泊新法が制定されるタイミングだったもので、
色々なサイトから情報が得られました。
そんなタイミングで、県庁農村振興課で滞在型グリーンツーリズム相談窓口が
開設したと情報を頂き、早速相談に行きました。
民泊だとしたら、家主不在型。管理会社を付けて、営業は年間180日。
旅館業であれば簡易宿泊になり、改装・改修がかなりの費用必要になることがわかりました。
他にも申請はどの部署にするのか等
詳しいことを担当の部署に問い合わせてくれて、情報を集めてくださいました。
建築法について、消防法について、トイレや水道の保健所関係。
一つ一つ相談窓口が違うので、そこが一括になるのは本当にいいと思いました。
だがしかし、詳しい相談と届け出は一か所で、一発でできるわけではないんですよ~。
でも、分からないことがあると県庁に電話をして相談すると、私の情報が各部署に行くので、とても話が早いです。今も大変お世話になっています。
今回は、県庁の相談窓口に駆け込んだ話でした。
次回は「ちょっとまったー」の回です。
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